優良建築物等整備事業とは
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事業施行者としまして、民間事業者のほか、地方公共団体、独立法人都市再生整備機構等もなることができますが、民間事業者が施行者であることが一般的です。 事業タイプとしては。大きく4つに分けられ、主として市街地の再開発を目的とする「優良再開発型」、市街地の良質な住宅供給を主とする「市街地住宅供給型」、既存オフィスビル等を住宅等に転用目的とする「既存ストック活用型」、多数の共同利用する建物の部材アスベスト環境を改修する「アスベスト改修型」のタイプとなります。さらに「優良再開発型」は3つにタイプが分けられ、「市街地住宅供給型」は2つのタイプに分けられてます。
更に事業適応の要件(基礎要件)としまして、地区面積、建築物及び敷地基準があり、さらにはタイプ別(個別要件)に要件が規定されています。
本補助事業を実施できる地域としては次の10地域に規定されています。
①三大都市圏の既成市街地等、近郊整備地帯等、都市開発区域
②地方拠点都市地域
③市街地総合再生計画区域
④中心市街地基本計画区域
⑤人口5万人以上の市の区域
⑥特定商業集積整備基本構想策定区域
⑦土地区画整理法に規定する高度利用促進区
⑧大都市法に規定する重点供給地域
⑨県庁所在都市又は通勤圏内人口が25万人以上である都市の通勤圏
⑩密集住宅市街地整備促進事業の事業地区
参考:「密集市街地の民間事業者等による共同住宅事業化に関する事業制度の概要一覧」
:まちづくりの焦点 密集市街地の再編 メニュー
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