特定目的会社とは
「資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律105号)」に基づいて、資産の流動化業務を行うためだけの目的で設立される特別な社団法人のこと。一般的には通常の株式会社の人格の場合をTMK(tokutei mokuteki kaisya )と有限会社の場合をSPC(Specific Purpose Company )と呼ぶことがあります。
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