土地区画整理事業とは
土地区画整理事業とは昭和29年に成立した土地区画整理法に基づく事業です。
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土地所有者等から土地の一部を提供してもらい(これを「減歩」といいます)、それを道路や公園等の新たな公共施設としてとして活用し、整然とした市街地を整備します。
これにより居住環境が向上し、宅地は整形化され利用増進が図れるようになることを目的としています。一般の公共事業のような用地買収方式ではなく、換地手法を取ります。
施行主体としては、個人施行、組合施行、都道府県および市町村が団体として行う行政庁施行、住宅・都市整備公団、住宅供給公社などがあります。地方公共団体、公団等が施行する場合は、土地区画整理審議会が設けられます。土地区画整理審議会は、施行区内の宅地の所有者、借地権者、土地区画整理事業について学識経験を有する者で構成されます。施行者が換地計画を作成しようとする場合、仮換地を指定しようとする場合、減価補償金を交付しようとする場合などに意見を述べることができます。
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