都市計画決定とは
都市計画決定とは、都市計画を一定の手続きにより決定することです。都市計画の決定権者は原則として都道府県知事、または市町村です。
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市街地再開発事業が都市計画として決定されるのは、都市機能の更新や防災面の整備を図る公共性の高い事業であり、強力に推進する必要があるからです。
市街地再開発事業に関する都市計画決定がされると、その施行区域内においては、いわゆる都市計画制限が働き、都市計画法第53条から第57条までの規定が適用されます。都市計画制限は事業を実施するにあたって障害となることが予想される行為をあらかじめ防止しておくこと、土地の投機的な売買を防ぐことなどによって、将来の事業が円滑に行われるようにするものです。一言で言うと計画水準を確保するための規制です。
また、都市計画決定後は事業の円滑な推進に資する補助金が交付されます。さらに地権者のメリットとしては以下のような税の特例があります。
○ 土地等が第一種市街地再開発事業の用に供するために公共団体・公団・公社に買い取られる場合、2000万円控除の課税の特例が受けられる。
○ 土地等が都市計画法第56条第1項により買い取られる場合には、5000万円控除または代替資産取得の特例が受けられる。
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