特別用途地区とは

 「特別用途地区」は、都市計画法第8条に規定されている「地域地区」のひとつで、用途地域内において特別の目的からする土地利用の増進、環境の保護等を図るための地区です。(都市計画法第9条)

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 特別用途地区の都市計画は、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、地区の特性や課題に応じて地方公共団体が定める条例で建築規制の強化又は緩和を行うことにより、用途地域の都市計画を補完するために定めるものであることから、地区における土地利用の現況及び動向を勘案しつつ決定します。(建設省通達)

 これまで「特別用途地区」は、「中高層階住居専用地区」、「商業専用地区」、「特別工業地区」等、法令により種類が限定されていましたが、最近、都市計画法の一部が改正され、これらの種類の限定が無くなりました。これは、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等のニーズに対応し、用途地域の指定を補完してきめ細かな用途制限を実現するために、予め類型を限定せずに具体の都市計画において定めることができるようにしたためです。

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