地区計画とは

 地区計画は、既存の都市計画を前提に、一定のまとまりを持った「地区」を対象に、その地区の実状にあったきめ細かい規制を行うことを内容とするものです。

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 地区計画は昭和55年に都市計画法・建築基準法の改正により創設されましたが、誕生の背景として、都市計画によって大局的な根幹的整備は成されるが、その裏側にある市街地環境については、手がつけられないまま残されがち(例えば生活道路や小公園)であったことに対し、都市を単位とする大局的な都市計画だけでは実現できない「生活単位」に視点を据え、地区ごとの土地利用・市街地整備の目標に照らし合わせて細かく整備を図ることを可能とした計画として創設されました。
また、地区計画は市町村が定めるものであり、規制・誘導を主とした住民参加の計画でもあります。

地区計画では以下の内容を定めます。
①計画の名称・位置・区域等
②計画区域の整備、開発及び保全に関する方針
③地区整備計画(地区施設及び建築物等の整備並びに土地利用の関する方針)

a. 地区施設の配置及び規模...地区施設は主として地区住民の利用する区画道路、小公園、緑地、広場、その他の公共空地をいい、それらの位置や規模を定めます。

b. 建築物等の制限...建築物等(建築物その他の工作物)について、用途・高さ・容積率・建ぺい率・敷地面積・壁面の位置・形態・意匠等に関する制限を定めます。

c.土地利用の制限...既存の樹林地や草地等で必要なものを保全することを定めます。

 地区計画は、建築物に関するルールが細かく、規制が厳しくなるというイメージがしますが、良好な市街地形成のために、用途地域の制限よりも細やかな規制を定めた上で、建物の高さや容積率などの制限を緩和し、目指すべき市街地の姿にふさわしい建築形態を実現することができる有効な手法といえます。

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