市街地再開発組合とは
第一種市街地再開発事業における市街地再開発組合は、市街地再開発事業を施行するために、都市再開発法の規定によって設立される公的性格を有する法人です。
組合は、権利変換手続きその他の処分を行う権限を附与されており、公権力を行使するので、他の法人と混同をきたさないように、必ず市街地再開発組合をいう文字を名称の中に入れなければなりません。
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