「高度利用地区」は都市計画法第8条に規定されている「地域地区」のひとつで、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るための地区です。(都市計画法第9条)
高度利用地区に指定される地区は、都市全体からみて高度に土地利用を図るべき地区であるにも関わらず、現況の低容積率、土地利用の細分化、道路等の公共施設の整備不十分等によって、市街地再開発事業により整備されることが期待される地区であることから、その都市計画は建築物についての適正な形態を定めて、民間の旺盛な建築活動を計画的に誘導することにより、良好な市街地環境へ変えていこうとするものです。
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