公共施設とは
「公共施設」は、都市再開発法(第2条)では「道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設」とされ、その他政令で定めるものは「緑地、下水道、河川、運河、水路並びに学校教育法に規定する公立の小中学校」としています。
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