権利変換は、市街地再開発事業の要です。簡単に言うと、この権利変換を境にして、「従前の権利」を「従後の権利」に置換えたり、移行したり、または消滅する過程を指します。
ここで、「従前の権利」とは市街地再開発事業を施行する区域内の土地所有者、借地人、建物所有者、借家人、担保権者等の有する権利を指し、「従後の権利」とは、再開発ビル(施設建築物)の床及びその敷地の権利を指します。
従前の権利を価格に表したものを「従前資産」と言い、同じく従後の権利を価格に表したものを「従後資産」と言います。権利変換では、「従前資産」と「従後資産」が原則等しくなるように置き換えられなければなりません。
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