建築基準法における集団規定とは
ここでの「集団」とは、「単体」に対する「集団」です。つまり、建築物を集団としてとらえ、集団としての秩序を保つために建築物の相互間の取り決めた部分を指します。
具体的には建築基準法の第3章、第4章に規定されいているものです。用途地域、建ぺい率制限、容積率制限、斜線制限、日影規制、接道義務などがいわゆる「集団規定」として挙げられます。
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