大型店に対する新たな対応とは
これまでの大型店の出店規制的色彩の強かった「大規模小売店舗法」を廃止し、大型店と地域社会との融和を促進し、地域による自立的な判断を尊重するために、「都市計画法の改正」と「大規模小売店舗立地法」(以下・大型店立地法)が、98年5月27日に可決・成立した。
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まず、大型店の適正な立地を誘導(規制)していくために、都市計画法を改正し「特別用途地区」の多様化が図れるようになった。これにより、現在11種類の特別用途地域の種類を地域の判断で柔軟に設定できるようにするものである。「例えば『中小小売店舗地区』を設けることで、一定以上の店舗の立地を制限することが可能となる」(通商産業省資料)。
次に、大店法に変わる調整制度として「大型店立地法」がある。この法の趣旨は、①大型店が地域社会との調和を図っていくためには、大型店の来客や物流による交通・環境問題などの周辺環境への影響についての対応が必要条件、②地域住民の意見を反映しながら公平かつ透明な手続きによって地方自治体が地域の実情に応じて対応する、ということにある。
対象となる大型店は、店舗面積1,000㎡を超えるものであり、交通渋滞、交通安全、駐車・駐輪、騒音、廃棄物などが地域社会との調和等のための調整事項となる。法律の運用主体は都道府県と政令指定都市とするが、市町村の意思を反映させ、地域住民の意思表明の機会を確保している。

大型店立地法は2000年までに施行の予定で、同時に現行の大規模小売店舗法(大店法)は廃止される。中小小売店は「大型店の出店が野放しになる」と大店法廃止に危機感を抱き、逆に大型店側は「基準が曖昧で規制強化を警戒している」と、反応はさまざま。そこで通産省は新法の施行までに、自治体によって調整にばらつきが出ないようにするために、各自治体が出店調整に際して、交通や環境問題など大型店が配慮すべき内容を定めた指針をつくる予定となっている。
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